平成11年7月に改正された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(以下「JAS法」という。)において、製造業者又は販売業者が守るべき飲食料品の品質表示基準が定められ、米(玄米及び精米)については、平成13年4月1日からJAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」が適用されました。
未検査米の場合、産地・品種・産年及びこれらを連想させる表示は、袋のどの部分にも表示することはできません。
未検査のまま、流通業者に売り渡されたお米は、産地・品種・産年の表示ができません。
単一のお米であっても未検査米の場合「複数原料米」と記載するかまたは、証明を受けていない旨の記載が必要です。
当店で扱っている【未検査米】は地元の農家や契約農家から直接買い入れているものです。検査にかかるコストを削減し、直接みなさまに販売できることから、良いものを低価格でご提供しております。
そして、お米の管理は低温倉庫(15℃以下、湿度70?80%)で大事に管理をしています。創業100年の歴史と信頼のある当店だからこそ、美味しい【未検査米】が実現できるのです。

















